1947-10-16 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第24号 從つてわざわざ彈劾裁判所のごとき特別の機關を設けて地方公共團體の長を彈劾し、罷免するという煩雑な方法をとりませんで、むしろ實質的にこれらの者が法令や上級行政廳の命令に違反し、または職務の執行を怠るような場合には、特にこれらの者に對して必要な措置を講ずべきことを命じ、なおその命令に從わないときは、司法裁判所による事實認定を基礎として、上級行政廳において代執行または罷免をすることができることとすることの 林敬三